障害年金の診断書を依頼するとき

2024年1月29日

主治医の先生(診断書作成医)に障害年金の請求のための診断書をお願いする際、自己申告として、以下の7つの項目について、自身の日常生活での症状からくる不便さを記載したメモを渡して先生に読んでもらうと良いでしょう。

 

医師が記入する診断書の中に、日常生活能力の判定欄という項目がありますが、この項目は、障害年金を請求する方が、症状のため、日常生活において、とれだけ不自由な生活をしているかを推し量る項目であり、障害年金の審査において、大きな比重を占めている項目であるからです。

 

 

医師が記入する7つの項目

 

 

※診断書作成医に提出した社会保険労務士の申立書の記載例

 

1. 適切な食事に関すること

1)食事を作る体力も気力もない。配膳も後片付けも親(夫)がしている。

2)食欲もなく、偏食しがちで、出されたものをバランスよく食べることが出来ない。

 

2.身辺の清潔保持に関すること

1)お風呂に入る気力も体力もないため、入浴は週に1回位しか出来ず、清潔の保持が難しい。

2)掃除は親(夫)がしている。自分では掃除をしない。

 

3.金銭管理と買い物に関すること

1)お金の管理が出来ず、親から毎日1000円ずつ渡されている。

2)一人で外に出て買い物をすることを嫌がる。必要な物はほとんど親(夫)が買っている。

 

4.通院と服薬に関すること

1)ご飯を決まった時間に食べないので、薬を飲む時間がバラバラになりがちであり、時々服薬を忘れてしまうこともある。

2)診察の時、主治医と上手くコミュニケーションがとれないため、家族が診察に同行している。

 

5.他人との意思伝達及び対人関係に関すること

1)人との関わり合いを避け、家族・医療従事者・福祉関係者としか関わることが出来ない。

2)音に過敏に反応してしまうため、入院時、大部屋の同室の人と何度もトラブルになった。

 

6.身辺の安全保持及び危機対応に関すること

1)コミュニケーションに難があるため、災害時、緊急時等に周囲に助けを求めることが出来ない。

2)日常生活において、些細な変化にも対応出来ずパニックになる。

 

7.社会性に関すること

1)認知機能が落ちているので、銀行や役所で、手続きなどをすることが難しい。

2)親(夫)がいないと、1人で外出することもできない。

 

この7つの項目は、ご本人が家族と暮らしていたり、施設で暮らしていたりしていても、単身で暮らしていたら出来るのか、という視点で記載していきます。

 

患者が普段の短い診察時間の中で、日頃の病気からくる日常生活の不自由さまで主治医に伝えておくことは、なかなか難しいものです。そこで、主治医に診断書の作成を依頼する段階になって、「先生に今までお話出来ていなかった普段の生活の様子、困りごとなどを書いてきましたので見ていただけますか。」と丁重にお願いすれば、患者に障害年金を取らせてあげたいと考えているお医者さまなら、きっと気持ちを汲んで下さり、渡したメモを診断書作成に有効に使っていただけると思います。

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