医師の診断書に関わるサポート
障害年金の審査の行方は医師の診断書次第。
障害年金の申請において鍵を握るのは、医師に書いていただく診断書の内容です。
傷病からくる障害の状態によって就労にどれだけ支障があり、日常生活を送るうえでもどれだけ困難を抱えているかということを診断書に的確に記載していただくことが大切です。
障害年金の支給(等級の決定)、不支給は、医師に書いていただく診断書の内容に大きく左右されます。 医師が日ごろの短い診察時間の中で、患者の普段の様子、病気のためにどれだけ日常生活の中で不自由 を強いられているのかを正確に把握する(診断書に記載するための患者の情報量も含めて)のは難しい と思われます。
また、先生に障害年金の診断書をお願いする段階になって、多忙な医師と上手く会話を進め、自身の日常の様子等を伝えるには、コミュニケーション能力もタイミングも必要であり、場合によっては、 医師に対する遠慮と敷居の高さも手伝って、誰にでも出来ることではありません。
そのため、主治医の先生に自身の障害の状態を十分に伝えることが出来ずに、出来上がった診断書が実際の状態よりも軽く書かれてしまい、障害年金が不支給決定されてしまった、
実際の状態よりも軽い等級で認定されてしまったという不利益も起こりうるのです。
弊事務所では、ご依頼者様が傷病からくる障害の状態のため、例えばお風呂に入るのもしんどくて清潔の保持が難しい、食事の準備や掃除の家事などもままならない、といった
日常生活能力の低下等を診断書に記載していただきたい情報として詳細にヒアリングさせていただき、その内容を的確に診断書に反映していただけるよう、主治医の先生に対する情報提供を致します。
行政側に伝わる力のある申立書の作成
診断書を補完する重要な資料・作成は
一筋縄ではいきません。
診断書とは別の意味で気の抜けない大切な資料として、病歴・就労状況等申立書(以下申立書とします)があります。
申立書は、障害年金を請求する本人やご家族の記憶に基づいて、発病から初診までの経過、その後の受診状況、就労状況や日常生活状況などについて時系列で記載するものです。
患者側から症状による日常生活の不自由さなどを日本年金機構に訴えることの出来る唯一の書類ですから、日本年金機構の審査員に伝わる申立書を作成することが大切です。
申立書を記載するにあたっては、医師の作成した診断書の内容と整合性がとれていることが大切であり、また、記載する文章の一言一句にも書き方のコツというものがありますので、申立書を書き馴れていない人が援助無しに説得力のある申立書を書き上げることは困難であると思われます。
私の知人で、大学で経済学の講師をし、国語を教える仕事をしていた学力の高い方でも、自らの精神疾患で障害年金の請求をしたとき、納得の出来る申立書を書き上げるのに1週間近くもかかり、
とても苦労したと仰っていました。
申立書の出来如何では、せっかく主治医の先生が書いて下さった診断書を台無しにしてしまうこともありますので、記入には細心の注意を払う必要があります。弊事務所では、ご依頼者さまに寄り添い、傷病からくる日常生活の不自由さなど詳細なヒアリングを行い、
行政側に伝わる力のある申立書の作成のお手伝いをします。
料金
着手金
¥0
※初診の証明になる受診状況等証明書・診断書・役所から取り寄せる戸籍謄本などの必要書類の実費はご依頼者様負担となります。
成功報酬
下記のいずれか高い金額とさせていただきます。
- 年金の初回振込額の10% + 消費税
- 年金月額の1.5カ月分(加算部分を含む)相当額 + 消費税
- ¥100,000 + 消費税
成功報酬は、障害年金の決定がおり、ご依頼者様に国から初回の年金が振り込まれてからのお支払いになりますので安心です。
その他のサポート
審査請求・再審査請求
審査請求・再審査請求につきましては、 最初から当方に障害年金の申請代行業務を依頼されているご依頼者様を対象とさせていただきます。
- 着手金
- ¥20,000 + 消費税
- 成功報酬
- 下記のいずれか高い金額とさせていただきます。
- 初回振込額の15% + 消費税
- 年金月額の2.5カ月分(加算額を含む)相当額 + 消費税
- ¥130,000 + 消費税
額改定請求
下記のいずれか高い金額とさせていただきます。
- 改定後の年金の1.5カ月分(加算額を含む)相当額 + 消費税
- ¥100,000 + 消費税
更新
下記のいずれか高い金額とさせていただきます。
- 年金月額の1カ月分(加算額を含む)相当額 + 消費税
- ¥70,000 + 消費税